YouTubeは個人が動画でモノを表現するサイトです。

音楽から仕様するネタまで完全にオリジナルであれば、誰からも文句を言われないのは間違いない事でしょうけれども、例えば、

 

  • 音楽を使った時の著作権は?
  • ゲームをする時の著作権は?
  • 映像を使う時の著作権は?
  • セリフ等を真似する時の著作権は?

と、疑問は多いかと思います。

 

さてここではYouTubeにおける、

  • 著作権的にアウトな行動
  • こうすればセーフになるという代替え案

を解説します!

 

YouTube|音楽の著作権

 

YouTubeにおいては音楽は著作権が生じる要素の1つです。

 

例えば動画の中で好きなBGMを入れたいとなった時、どこかのアーティストの作った楽曲を入れたいとなる時もあるでしょう。

無音だったり、ゲーム内のSEだけでは盛り上がりがかけますし、同じゲームの実況者で同じゲーム内NGMが使いまわされるもの嫌でしょうからね。

 

しかし、音楽は著作権を気にしないといけないものです。

YouTubeで音楽を聴く・使う時の考え方をどうすればよいか解説します。

 

楽曲は「引用」すらNG

 

まず著作権という言葉を聞くと「引用を正式に行っていればOKなのでは?」と思うかも知れません。

しかしこれはNG。

 

音楽は引用する事も認められていないのです。

音楽に関しては引用することも認められていません。自分で動画を作ってYouTubeにアップロードする際、勝手にCD音楽やカラオケ音源を使うのは違法です。

引用元:特許業務法人 にじいろ特許事務所|YouTube動画のBGMの著作権の扱いは?違反にならずに楽しむには?

 

つまるところ、お店やネットで購入できる系統のBGMは原則的に利用不可能なのです。

唯一の例外は、著作者に許可を貰う事です。ただ音楽の著作権は、当人以外の人が所持していたり、当人を含む複数人所持なんて事もあり、著作者当人が許可しても他の利権者が黙っていないなんて事もあり得ます。

 

つまり、

  • 利用したい音楽の著作権がどういう所有関係なのか知っており手回しが済んでいる
  • 著作者本人に許諾を貰えている

という条件下ではないと、音楽を使うのはリスキーと言えます。

 

音楽はこうすればOK!

 

市販される音楽を利用するのは難しいと解って頂けたかと思います。

ではBGMは原則的に使えないものなのか?と言われれば必ずしもそうではありません。

フリーBGM(音楽)を用いれば良いのです。

 

例えば、フリーBGMで検索すると無料で使えるBGMを配布してくれているサイトが幾つか出てきますね。

外部リンク:Google|「フリーBGM」の検索結果

 

こういう所であれば、無料で使わせてくれてそれでいて商用利用も認められていますので文句を言われなくなります。

 

YouTube公式が動画で使える著作権に抵触しないBGMを用意してくれている

 

YouTube動画の中に面白い機能を見つけました。

外部リンク:YouTube|YouTube Audio Library

 

これはYouTube公式が出してくれている音楽で、YouTubeで収益化される動画でも利用する事ができBGMです。

クリエイターにも優しい取り組みはYouTubeサイドからでも十分練られている事が解りますね。

 

YouTube|ゲーム実況での著作権

 

ゲームそのものもよくよく考えれば著作物であり、それを使って収益化する事も著作権に問題があるのでは?

とお考えの人も居らっしゃることでしょう。

それはその通りで、ゲーム実況は厳密な事を言えば著作権に抵触するものです。

 

しかし、後述するような理由からほとんど誰も文句を言わない。言われないという状態をたどっています。

言ってしまえばゲーム実況は「白寄りのグレー」な状態なのです。

 

ゲームに著作権はあるけれど、文句を言わない方が実入りがあるから何も言わない

 

ゲーム実況は昔から動画配信業界で大きな影響力を持つコンテンツでした。

そういう影響力のある人がYouTubeでそのゲームを実況すると売り上げに影響を及ぼしてくれたり、ゲームの販促にも繋がってくるようです。

 

逆に、ゲーム実況を禁止しても何も実入りはありません。

強いてもらえるものがあるとすれば、実況者からの賠償金という形になるっでしょうが、今後他の実況者からは警戒されて実況動画をあげてもらえないなんて事になるかもしれません。

 

よく考えればYouTuber達にゲーム実況をさせた方が得です。

自分達から宣伝費用を払う事なく(プロモーションを除く)、実況者が自らの意思でゲームを手に取り何万人もの人に動画を見せてくれているという事をしてくれている訳です。

ファンはその投稿者が好きで動画を観に行くわけですので、その投稿者の実況する動画を観たら同じものをしたくなります。

 

そう考えれば、費用対効果がバツグンだという事が解ります。

「費用対効果」の費用が無く、ただ一方的に”効果”だけ貰えているとも表現できますね。

 

そんな訳で、ゲーム業界は「厳密には黒だけど実況されると宣伝になる、また著作権侵害で訴える実入りは皆無」という事情もあり、訴えを起こされたなんて話は殆ど聞かないのです。

 

ゲームの著作権はこう解釈すればOK!

 

それでもごく僅かでも、著作権違反はしたくないと考えているのなら、公式声明を出しているゲームを実況するという形でも良いかと思います。

 

例えば任天堂やMINECRAFT公式はこういう声明を出しています。

外部リンク:任天堂の著作物の利用に関するガイドライン

外部リンク:MINECRAFTエンドユーザーライセンス条項

 

ゲームの公式サイトの中で、こういった実況者向けに発信しているコンテンツも存在していますので、気になる方は一度目を通してみると良いですね。

 

この声明に沿ってゲームをしたのなら、文字通り著作権的に「白」になるはずです。

 

一応ゲーム実況するソフトの開発会社から情報収集はしておこう

 

ゲームの中にはストーリー性が重視され、中身を知らずに初めてプレイされる事で感動が伝わるという設計のゲームも存在しています。

これをゲーム実況されると、その感動が和らいでしまい製作者の意図と合わないと危惧される一面もあります。

 

新発売のゲーム等をしたい時であれば、そういう問題を抱えていないかどうか一応の確認をすべきです。

例えば「ペルソナ5」「FF14」などはネタバレ自粛のお願いや、実況に関しての条件を出しています。

外部リンク:アトラスから『ペルソナ5』ネタバレ自粛のお願い

外部リンク:ファイナルファンタジーXV 著作物利用許諾条件

 

現在の著作権は「非親告罪化」している

 

最後になりますが、現在著作権周りがどうなっているのか?

かみ砕いて説明させていただきます。

 

まず著作権は「ほぼ親告罪」です。

親告罪とは大雑把にいえば「著作権侵害された側が訴えを起こさなければ問題なしとする法律違反」を差します。

 

ですから親告さえなけなければ、刑事的に裁かれようのない問題だったのですが、法規に改訂が入りました。

(前略)今後は、以下の要件を「すべて」満たす場合に限り、非親告罪となります。

  • 侵害者の目的が、財産上の利益を得ることや、有償著作物の販売利益を損なうこと
  • 有償著作物等を原作のまま公衆譲渡・公衆送信、複製する侵害行為
  • 侵害行為が、権利者の利益を不当に害する場合であること

引用元:著作権の保護と制限の規定がもうすぐ変わる ~ 保護期間延長、非親告罪化、柔軟な権利制限、教育の情報化対応など、まとめて解説

上記3点の事由に全て抵触していれば、その時点で刑事事件の範疇になります。

つまり著作者は関係なく、直接警察が家にやってきます。

 

ただ、よほどあからさまな著作権違反をしにかからないと、刑事事件にはならないでしょう。

2項目目の「有償著作物等を原作のまま公衆譲渡・公衆送信、複製する侵害行為」という表現から、映画・ドラマの本篇を無編集で垂れ流しをするなど、同じものの複製品ではないと条件には抵触しないからです。

     

    ※(2019/3/5時点での法律です。気になった方は遂次最新の法律を調べてみてください)

    まとめ

     

    著作権的に問題ない動画にしたいのなら、

    • 音楽はフリー素材を用いる
    • 実況するゲームはゲームの制作会社のHP等を確認して問題ないかどうか確認する

    この2つをやって頂ければ問題ないYouTube動画になります。

     

    良いYouTubeライフを。